。昏睡(こんすい)強盗と窃盗未遂の罪で起訴された2人の被告の初公判を東京
地裁で20日、傍聴した。
1人は、細身で上下白色のスーツに、長髪を後ろできれいに束ねた男性被告(
41)。もう1人は、短髪で横じまのボーダーシャツに濃紺のズボンを着て入廷
した男性被告(34)。
検察側の冒頭陳述によると、長髪の被告はゲイバーの従業員やキャバレー経営
をした経歴を持ち、犯行現場となったスナックの経営者で、「れいこママ」、「
れいこさん」と客や従業員に呼ばれていた。短髪の被告は同店の従業員。
2人は、今年5月新宿区歌舞伎町で、他の3人と共謀、路上を酔っぱらって1
人で歩いていた男性(21)を「うちに飲みにこない? 2時間で2000円」
と誘って店に招き、ウオツカを混ぜたウイスキーの水割りなどを飲ませて泥酔さ
せ、財布から現金3万9000円などを奪った。
さらに、泥酔状態の男性にクレジットカードでの支払いを勧めて暗証番号を押
させ、その番号を元に盗んだカードで男性の口座から現金を引きだそうとした。
しかし、暗証番号の入力ミスなどを繰り返して引き出しに失敗。男性を路上に放
置したという。
裁判長に罪状認否を問われ、従業員の被告は素直に認めたが、経営者の被告は
「あたしは、客引きで経営者ではありません。あたしは、お金とカードを取るた
めにお酒を飲ませたわけではございません。お金とカードは取っていません」と
たんかを切り、昏睡強盗と窃盗未遂の両罪を否認した。
昏睡強盗は、刑法239条で規定された犯罪だ。相手を殴ったり脅したりして
いるわけではないので、通常の強盗よりも軽い刑に処されるような気もする。し
かし、同条を読んでみると、「人を昏睡させてその財物を盗取した物は、強盗と
して論ずる」と、はっきり書いてある。
相手方の反抗を抑圧して金品を奪うという点は同じでなので、通常の強盗罪と
同じ5年以上の有期懲役という重い刑を科される凶悪な犯罪なのである。
安易にお金を稼ごうとした代償は大きい。罪状認否で否認した経営者の被告の
弁明が注目される。被告人質問が次回公判(10月5日)から始まる。
(西尾美穂子)
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New Design Yahoo! JAPAN 2008/01/01
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